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不動産売却には2種類あります。
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不動産の処分する際の注意点
不動産の処分(売却)する際には大きく分けて2種類の方法があります。不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」と不動産会社に売却の委託をする「仲介」の種類があります。
STEP
1

  買取と仲介の特徴を把握

不動産の処分(売却)する場合、買取か仲介のどちらを選択するのか、きちんと理解して進めることをおススメします。それぞれのメリットやデメリットを見ていきましょう!

それぞれの流れについては下部のほうにありますのでスクロールして見てください!

買取

  不動産会社に直接買い取ってもらう

処分(売却)する不動産不動産会社に買取してもらう際には対象不動産の価格が相場よりも安くなります。理由は単純です。買取した不動産会社は相場の価格で再販売するので、少なくとも不動産会社の利益分は安く買取ります。その分、現金化のスピードは早いです。何年も売れずに困る心配はありません。また、不動産会社も数多くあるので、高い金額で買い取ってくれる不動産会社を選択しましょう。価格も大事ですが「安心」できる会社を選択することも重要です。

買取のメリット・・・現金化が早い

買取のデメリット・・・相場より安い金額になる

 

不動産会社に支払う仲介手数料は不要です。

仲介

  不動産会社に売却の委託をする

不動産会社に売却の意向を伝え、買い手を探してもらうのが、仲介です。委託された不動産会社はネットに掲載したりチラシを配布したり、顧客に紹介したり様々な方法で買い手を探します。買い手が見つかると、金額や条件などの交渉して、話がまとまると売買契約の締結に至ります。買い手が見つかるまでの期間が必要で、場合によっては数年かかるケースもあります。

仲介のメリット・・・相場の金額もしくは相場より高く売れる場合もある。

仲介のデメリット・・・売れるまでの期間が読めない

 

不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。

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信 条

3つの
こだわり
  • 誠実な対応

    不動産業界に悪いイメージを持たれている方も多いので、多くの方に良いイメージを持っていただけるよう、誠実に対応しています。

  • 一期一会

    不動産にはご縁がつきものです。社名である「Lien」リアンはフランス語で絆を意味しています。日々のご縁を大切にしています。

  • 独自のサービスを

    大手不動産会社のようなサービスはできないものの、独自のサービスを提供していきます。スピードであったり様々なサービスを!

お得な情報

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買取の流れ

  • STEP
    01

    不動産査定

    対象の不動産がいくらで売れるのか、不動産会社に買取りの査定の依頼を行いましょう。不動産会社のスタッフが現地を確認後、買取金額や条件の提示してくれます。ほとんどの会社が無料で行っていただけます。もちろん弊社も無料で査定を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

    複数の会社に査定の依頼をしてもOKです。

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  • STEP
    02

    金額や条件の検討

    不動産会社から買取り金額や条件の提示がありましたら、ご家族で相談して検討してください。

    決定した会社さんへの連絡、お断りする会社さんへの連絡をそれぞれ行ってください。

    p21
  • STEP
    03

    不動産売買契約の締結

    決定した不動産会社さんと売買契約の締結を行います。

    本人確認、署名、捺印を行います。また、契約書に添付する印紙代も必要です。

    条件によっては不動産会社から手付金の受け取りもあります。

    p24
  • STEP
    04

    お引渡し

    売買契約書に則り、代金の受領、不動産の所有権移転の手続きを行います。

    所有権移転の手続きには専門家の司法書士が立ち合います。

    この際に不動産の権利証、実印、印鑑証明証などが必要です。司法書士へのお支払いもあります。

    手続きが完了すれば無事お取引の完了となります。

    翌年の確定申告を忘れずに行ってください。

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仲介の流れ

  • STEP
    01

    不動産査定

    対象の不動産がいくらで売れるのか、不動産会社に仲介の査定の依頼を行いましょう。不動産会社のスタッフが現地を確認後、査定金額や条件の提示してくれます。ほとんどの会社が無料で行っていただけます。もちろん弊社も無料で査定を行っておりますのでお気軽にお問合せください。

    複数の会社に査定の依頼をしてもOKです。

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  • STEP
    02

    媒介契約の締結

    不動産会社に売却の委託をするのが仲介です。委託を行う際には不動産会社と「媒介契約」の締結を行います。媒介契約には3つの種類があります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」です。この3つの中から選択し委託する不動産会社とご契約ください。

     

    それぞれの特徴を簡単に表示すると

     

    専属専任・・・その不動産会社1社のみに委託。その会社が見つけた買い手と売買の契約を行う。

     

    専任・・・その不動産会社1社のみに委託。自身で見つけた買い手との売買契約も可能。

     

    一般・・・複数の不動産会社に委託が可能。

    p11
  • STEP
    03

    不動産会が販売活動開始

    媒介契約が締結されると、その不動産会社が販売活動を開始します。ネットに掲載、顧客への紹介、チラシ配布など行います。

    その情報を見た方からの問い合わせを受け、現地案内なども行います。

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  • STEP
    04

    不動産情報の開示

    問い合わせや買い手が見つかると、様々な質問があります。よく聞かれることは売却理由や金額や条件の交渉などがあります。また過去の災害状況も聞かれることが多いので、隠すことなくそれらの情報を開示し、納得して買ってもらえるように不動産会社の担当者と話を詰めていきます。

    p13
  • STEP
    05

    売買契約の締結

    買い手が現れ、条件などの交渉がまとまると売買契約の締結を行います。

    本人確認、署名、捺印を行います。また、契約書に添付する印紙代も必要です。

    買い手から手付金を受領します。

    p25
  • STEP
    06

    お引渡し

    決済と呼ばれる手続きになります。
    手付金を差し引いた残りの売買代金などをお受領します。同時に登記費用、仲介手数料などのお支払いを行い、物件の所有権を買主様に移転します。 所有権移転には専門家の司法書士が立ち合います。 決済時には登記識別情報(権利証)、実印、印鑑証明証が必要になります。

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