所有者不明土地の存在
今後はどうなる?意外と多い所有者不明土地
株式会社Lienstate
日本が抱える 相続 の問題

ついに動いた国交省

2021年4月に不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布されました。施行に関しては、「公布から3年以内の政令で定める日」に施行されることとなっているため、義務化は「遅くとも2024年4月頃から」スタートすることが予想される。現在は義務化の周知期間になると思っても良い。
そもそも相続登記とは、不動産の所有者が死亡した際に所有者の不動産の名義変更を行う登記のことで、従来はこの相続登記が義務ではなかったため未登記のままの不動産が多く、問題となり、ついに義務化される運びとなった。

所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地」のことを指します。国土交通省が開示する「所有者不明土地の実態把握の状況について」
によると、所有者不明率は20.3%になり、所有者不明土地の面積では410万haもあり、これは九州の面積368万haを超える面積となる。

 

 所有者不明土地の何が問題なのか?

 

所有者不明土地が発生すると、公共事業や災害対策の障害となってしまう。例えば高速道路で用地買収をするような場合に所有者不明土地に遭遇してしまうと、所有者を特定するのに多大な費用がかかってしまうのだ。
また、東日本大震災の復興整備事業においても、所有者不明土地が事業推進の妨げとなっていた。大げさかもしれなが、人命に関わると言っても良い。

身近な問題としては、隣地が所有者不明土地の場合、境界の確定ができず自分の不動産を売却できなくなってしまったり、境界の確定に余分な費用がかかるケースもある。

このように所有者不明土地の存在は、公共事業や個人の不動産取引等の支障となるため、相続登記の義務化の必要性が求められていた。相続登記の義務化は数年前から検討されてきたものであり、2021年4月にようやく法案が公布される運びとなった。

所有者不明土地の解決への取組み
Check!
国交省のHPより
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001407751.pdf
Point
1

  相続登記の義務化

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以 内に相続登記の申請をすることを義務付ける。(過料の罰則)

登記手続の 費用負担を軽減

住所等の変更登記の申請を義務付ける(2年以内・過 料の罰則を伴う。)

Point
2

  土地所有権を国庫に帰属させる制度

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能と する制度を創設する。

 ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードのおそれを考慮して、一定の要 件を設定し、法務大臣が要件を審査する。

無料ではなく、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額(詳細は政 令で規定)の負担金を徴収する。(参考)200㎡の国有地(宅地)の管理費用(10年分)は約80万円程度(柵・看板設置費用、草刈・巡回費用)

Point
3

  土地利用の円滑化

所有者不明土地・建物の管理制度の創設 個々の土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。 ※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任(裁判所の許可があれば売却も可)

 裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の 同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。

 裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、 不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設する。

所有者が土地・建物の管理に無関心なため放置していることで他人の権利が侵害 されるおそれがある場合に、裁判所による管理人の選任を可能にする制度を創設する。

早期対策
所有者不明土地と言っても一概に言えず、今後は個々の様々な状況への対応が必要
そんな時は株式会社Lienstateにお任せください。
Point
1

  不動産の無料査定

ご自身の不動産を所有者不明土地にさせないために、不動産の把握と実態の調査が必要です。相続人が何人いて誰が相続人に該当するのかなど。

将来売却などお考えの方は不動産の価値を把握することも必要です。不動産査定は無料で行っていますので、お気軽にお問合せください。

Point
2

  相続登記の準備

相続登記には専門家の司法書士が行います。お客様の状況に応じて、提携している司法書士と共同してご提案します。必要な費用や遺産分割協議書の作成、後見人制度、信託制度などわかりやすく説明します。

いざというときに事前の準備が大切です。

Point
3

  管理で安心

所有されている不動産があるが、今すぐ売ったり貸したりしないけど維持管理が大変だという方には管理がおススメです。

わずらわしい維持管理を所有者様に代わって弊社が代行して行います。書類にて定期報告しますので、時系列で確認ができ安心です。

お気軽にお電話でご連絡ください
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拠点を置く松山市の周辺でお住まいの査定や売却に関するご相談を幅広くお伺いしております

概要

会社名 株式会社Lienstate
住所 愛媛県松山市生石町466-2
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松山環状線(フライブルク通り)添いのスシローさんの反対側にあるガソリンスタンドJS中央SSさんのところを西側(空港方面)に入って約300m進んだところにある左側の黄色いマンションの1Fに事務所があります。駐車場は敷地内の入口側の11番をご利用ください。
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地域に根差し、地域から必要とされる不動産会社を志しています。生活する上で必要な「衣・食・住」の中の住に該当するのが不動産だと思います。

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