地域に根差し、地域から必要とされる不動産会社を志しています。生活する上で必要な「衣・食・住」の中の住に該当するのが不動産だと思います。
お客様の大切な不動産を「売る」「買う」「貸す」「借りる」「管理」といった全般に対応しています。
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不動産の査定が終わったら媒介契約へと移行します。集めた不動産査定書を基に売り出し価格を決定し、実際に販売活動を委託する不動産会社を選択します。その際に選択した不動産会社との間で交わされるのが媒介契約になります。媒介契約の締結後には不動産会社が販売活動を開始します。販売活動内容は各不動産会社の手法になりますが、一般的にはインターネットへの広告、レインズ(指定流通機構)への広告、看板設置などがあげられます。どのような販売活動を行うのかを理解して不動産会社を選択しましょう。
媒介契約には3つの種類があります。「専属専任媒介契約」・「専任媒介契約」・「一般媒介契約」の3種類です。それぞれ特徴がありますので、よく理解して選択してください。
専属専任媒介契約は1社のみ選択できます。選択した不動産会社が発見した相手方としか売買契約はできません。別の不動産会社が発見した相手方の場合は成約できます。
例えば、売主Aが不動産会社Bとの間で専属専任媒介契約を締結して販売活動をし、買主Cが現れた。しかしCは別の不動産会社Dからの紹介だった場合、A側にはB社が媒介で入り、C側にはD社が媒介で入り、B社とD社で交渉を進めていきます。条件が整えば成約になります。
成約した場合には不動産仲介手数料のお支払いがありますが、この場合にはAはB社に、CはD社に支払うようになります。
もちろん買主CをB社が発見した場合には成約となり、B社はAとCとの間に立ち交渉を進めていきます。成約になれば不動産B社はAとCの双方から手数料をいただくので、一番おいしいかたちとなります。
専任媒介契約は1社のみ選択できます。専属専任媒介契約とほとんど同じですが違うところが1点、自己で発見した相手方と直接取引(成約)ができることです。
不動産会社と専任媒介契約を締結していても自己発見した相手方と直接取引できるので、不動産会社を仲介に入れず、手数料を払わずに成約できます。しかし、不動産の取引は権利関係や境界、対象不動産の用途など専門的な内容が多く、また金銭のやり取りや所有権移転などの手続きを要するので、一般人同士取引では十中八九トラブルになります。トラブルになれば損害賠償などの裁判で争うことになり、多額の費用や時間を失うことになりますので、不動産会社を間に入れて取引するのが賢明です。