不動産を相続する前に準備しておくこと
いざというときに慌てないためにも
株式会社Lienstate
不動産 相続 する前に

突然来る日のために

親や家族が亡くなり、不動産を相続することは誰にでも起こりうる可能性があります。そんな時に何をしたらいいかわからない…。と、多くの人が思う事でしょう。それもそのはず、事前に準備している人は極わずかで、大半の方は亡くなる前から事前に準備することが不謹慎だと感じるはずです。日本人のやさしさがもたらす弊害かと思います。

この記事ではいざというときに備えて注意すべきポイントを簡単にまとめておりますので、ご参考ください。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と以外に短期間です

大まかなの流れ

  • STEP

    01

    相続財産と相続人の確認

    被相続人が亡くると、7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。葬儀の準備や、親族への連絡、保険会社や金融機関への連絡などのたくさんの手続きと並行して、相続の手続きや話し合いも実行していかなくてはなりません。
    お仕事も簡単には休めないのが日本人です。とてつもない労力が必要です。

    さらには、すべての相続人が納得する平等な相続は難しく、親族間のトラブルにもつながりかねないため、まずは遺言書の確認、相続人の調査、遺産の確定と、確実に進めていきましょう。相続人には甥や姪、養子などが含まれる場合もあり、相続財産には預貯金以外にも保険や有価証券、骨董品や宝石などの動産、不動産、賃借人の権利や著作権などの社会的経済価値のあるものも含まれます。また、プラスの遺産だけとは限りません。カードローンなどのマイナスの遺産も含まれます。相続財産に借金などのマイナスの遺産が多い場合などは、相続の開始から3カ月以内であれば相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行うことができます。

    何にしても専門知識が必要になるため相続の専門家に委託することが有効な手段です。

    ちなみに公正証書遺言を作成していた場合には、公証役場にある公正証書遺言検索システムで探すことができます。
    なお、遺言が見つかった場合の注意点がひとつ。遺言書は勝手に開封してはいけません。遺言書の偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があるからです。

  • STEP

    02

    遺産分割協議

    法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に入ります。

    遺産分割協議とは、相続人の間で行われる遺産の分配を決める協議のことを言います。

    無事に協議が終わり、分割内容が確定したら遺産分割協議書を作成します。形式や書式のルールは特にありませんが、土地や建物などは、登記簿謄本に記載されている通り、正確に記載する必要があるため、専門家に依頼することをおススメします。なお、この書類は、相続人すべてが署名捺印する必要があります。

  • STEP

    03

    相続不動産の名義変更

    これまでの流れを経て、相続不動産の相続登記を行います。不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)から相続人の名義に変更する所有権移転登記が必要になります。

    この際に登録免許税がかかることに注意しましょう。

    一般的に相続登記は司法書士等の専門家に依頼するケースが多いですが、ご自身で法務局に申請することも可能です。

    また、法改正により相続登記の義務化が始まりますのでご注意ください。詳しくはこちらに記事をアップしています。→相続登記義務化

    相続登記にはポイントがあります。そのポイントを下記に記載していますので、ご参考ください。

  • STEP

    04

    相続税の申請・納付

    最後の手続きとして、相続の発生から10カ月を期限に相続税の申請及び納付を行います。申告期限を過ぎたり、納税額が不足していたりすると、延滞税や加算税がかかることがあるので注意してください。
    相続税には基礎控除額があり、差し引いて残った金額に対して相続税が課せられますが、遺産総額が基礎控除額よりも少なければ申告の必要もありません。

    まずは相続税がかかるかどうかを基礎控除額の把握をすることから始めましょう。平成27年に相続税が改正され基礎控除額が減額されました。法改正には常に注意が必要です。

    相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円

    例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名いる場合、基礎控除額は3000万円+1800万円=4800万円となります。

    遺産総額が4800万円を超えている場合は、相続税が課せられます。課税対象の遺産総額を相続人ごとに分割し、相続税率を掛け合わせると納税額を把握することが可能です。国交省:相続税の税率

Check!
相続不動産におけるトラブルを回避するための分割方法とは
一般的な4つの方法 現物分割と代償分割・共有・換価分割
Point
1

  現物分割と代償分割

現物分割

不動産をそのまま相続人の1人が取得する方法」

引き継ぐ実家に子が同居したり、移り住む予定があるのであれば、「現物分割」や「代償分割」の方向で話し合いを進めるとよいでしょう。

 

代償分割

1人が相続することは同じだが、

「他の相続人に対し相応の金額を支払う方法」

1人が相続するので、その相続人は不動産を貸したり売却したり自由に活用できるが、他の相続人に相応の金額を払うことが条件になります。

Point
2

  共有

不動産を相続人で共有する方法」

持ち分の割合を登記して、共有して所有する方法。

自分の持ち分のみを売却することも可能。一括して売却する場合には共有者全員の同意が必要になるので、価格や条件で意見がまとまらないと売却できないこともありうる。

Point
3

  換価分割

不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法」

相続した不動産を活用することが無い場合には売却して、取得した現金を相続人で分割することが多いです。

相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う換価分割であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。

お気軽にお電話でご連絡ください
089-909-5971 089-909-5971
受付時間:10:00~18:00
お気軽にお電話でご連絡ください
089-909-5971 089-909-5971
受付時間:10:00~18:00
Access

拠点を置く松山市の周辺でお住まいの査定や売却に関するご相談を幅広くお伺いしております

概要

会社名 株式会社Lienstate
住所 愛媛県松山市生石町466-2
電話番号 089-909-5971
営業時間 10:00~18:00

アクセス

松山環状線(フライブルク通り)添いのスシローさんの反対側にあるガソリンスタンドJS中央SSさんのところを西側(空港方面)に入って約300m進んだところにある左側の黄色いマンションの1Fに事務所があります。駐車場は敷地内の入口側の11番をご利用ください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事