相続土地国庫帰属制度が始まるよ!
どのような制度なのか?
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相続土地国庫帰属制度とは?

~相続土地国庫帰属制度とは~

土地を相続したものの、その土地を手放したいという人が年々増加していることから、その土地を国が引き取るという制度です。

相続土地国庫帰属制度のポイント
Check!
相続土地国庫帰属制度の概要
時期・要件・費用について
時期
1

いつから始まるのか!

相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日からスタートします。

要件

ここが大事!

申請ができる人

・相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。  
・相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

・相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

・本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
(例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります)

 

 

土地の要件では国が引き取り出来ないケースがあります。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
 

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

費用

無償で引き取ってくれるわけではありません

申請をすると国が要件の審査や調査を行います。

審査手数料の具体的な金額は、現在未確定です。(2022年12月)

今後、手数料については発表があると思います。

また、本制度においては国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
 そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。

最低20万円という決まりがあります。

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概要

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住所 愛媛県松山市生石町466-2
電話番号 089-909-5971
営業時間 10:00~18:00

アクセス

松山環状線(フライブルク通り)添いのスシローさんの反対側にあるガソリンスタンドJS中央SSさんのところを西側(空港方面)に入って約300m進んだところにある左側の黄色いマンションの1Fに事務所があります。駐車場は敷地内の入口側の11番をご利用ください。
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